施設入所の申込
入所申込書
利用申込書 (2021-04-20 ・ 748KB) |
利用料金について
施設入所利用料金の目安 (2022-08-12 ・ 174KB) |
負担限度額認定証について (2022-08-12 ・ 82KB) |
施設利用申込みについて
施設への入所については在宅での介護が難しい方を優先的に受入れいたします。必要な書類や手続きがありますのでよくご確認のうえお申込ください。なおご不明な点がございましたら、組合施設又は組合事務局までお問い合わせください。
なお、ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)利用申込につきましては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
なお、ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)利用申込につきましては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
申込み相談窓口
【 申込み相談窓口】
●組合各施設 又は 組合事務局総合相談窓口
●居宅介護支援事業所
●保険者(市町村役場)
【施設入所申込み書類】
●入所申込書(兼個人情報使用に関する同意書)
●施設入所希望者調査票
※申込書類の情報と事実が異なる場合ご利用ができないことがありますのでご注意ください。
※申込書類は、組合各施設又は組合事務局に備え付けていますのでお申し付けください。
●組合各施設 又は 組合事務局総合相談窓口
●居宅介護支援事業所
●保険者(市町村役場)
【施設入所申込み書類】
●入所申込書(兼個人情報使用に関する同意書)
●施設入所希望者調査票
※申込書類の情報と事実が異なる場合ご利用ができないことがありますのでご注意ください。
※申込書類は、組合各施設又は組合事務局に備え付けていますのでお申し付けください。
入所判定について
当組合では、次に示します「優先入所ガイドライン」により入所の受け入れを行います。必要な書類や手続きがありますのでよくご確認のうえお申し込みいただけますようお願い致します。なお、ご不明な点がございましたら、組合各施設又は組合事務局までお問い合わせください。
●入所判定委員会の構成員
所長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士
第三者委員
必要に応じて 嘱託医師、行政担当者
※個人情報の取り扱いについては、守秘義務を厳守します
介護保険制度導入後、施設入所申込みが全国的に急増したことにより、国より平成15年4月1日以降の入所受け入れのあり方について新たな要綱が出され全国一斉に入所基準が変わりました。
当組合施設といたしましても、これにより「在宅サービスを最大限活用しても、在宅での生活を送ることが困難な入所申込者を優先的に入所の受け入れを行う」ための基準(優先入所ガイドライン)を関係市町村と協議して作成いたしました。 【優先入所ガイドライン】
1 在宅サービスの活用状況をはじめ、本人の状況や家族介護者の状況を点数化することにより、入所優先度の比較指標とする 2 各調査票の内容をはじめ市町村や担当の介護支援専門員からの情報を得る 3 個人の情報を守れる第三者を含めた入所判定委員会にて総合的に検討する 4 施設入所の受け入れの判定を行い入所となる 以上の基準や手続きについて定めたものです。
|
●入所判定委員会の構成員
所長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士
第三者委員
必要に応じて 嘱託医師、行政担当者
※個人情報の取り扱いについては、守秘義務を厳守します
施設入所に関するご相談・ご質問はこちら
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0263-53-5000